処遇改善の取り組み
ブロスネット株式会社 処遇改善の取り組み
ブロスネット株式会社では、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(障がい者総合支援法)に基づく指定障がい福祉サービス等基準該当
障がい福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(障がい福祉サービス等報酬)に定める「福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)」を取得し、職員の処遇改善のため、以下の取り組みを行っています。
1 賃金規定見直しに関する内容
1)福祉・介護職員処遇改善加算(対象事業所:B型就労支援事業所 ブロス工房)
①処遇改善 資格手当
②処遇改善 役職手当
③処遇改善 職務手当
④処遇改善 賞与手当
⑤処遇改善手当
2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算(対象事業所:B型就労支援事業所 ブロス工房)
①経験・技能のある障がい福祉人材の考え方
・サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、その他担当職員として勤続10年以上の者
・福祉、介護職員(直接処遇職員)のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士のいずれかの資格を有する者で勤続10年以上の者
②賃金改善を行う職員の範囲
(A)経験・技能のある障がい福祉人材
(B)他の障がい福祉人材
(C)その他の職種
③配分方法
・(A)は(B)より高く、(C)はBの2分の1以下として事業所単位で支給
3)独自の賃金改善
・最低1年に1回以上の賃金を改善を改善。(主に基本給アップ)算定根拠は、勤続年数、資格取得、前年度売上実績
2 キャリアパス要件について
1)キャリアパス要件Ⅰ
・福祉、介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
・職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
・就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知している。
2)キャリアパス要件Ⅱ
・職員の資質向上を図るため、外部研修として「介護初任者研修」「訪問型職場 適応援助者養成研修」「SST(社会生活技能訓練)ファーストレベル講習」等の資格取得支援(受講費用や経費等の全額負担、出勤扱い等)
3)キャリアパス要件Ⅲ
・福祉、介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。
・勤続年数や経験年数、資格取得に応じて昇給する仕組み。
3 職場環境等要件について
1)資質の向上
・働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する研修(虐待防止・権利擁護研修、強度行動障害支援者養成研修、相談支援事業者研修、サービス管理責任者研修等)、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
2)労働環境・処遇の改善
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
・事故・トラブルへの対応マニュアル等による所在の明確化
・健康診断・心の健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
3)その他
・非正規職員から正規職員への転換
・職員の増員による業務負担の軽減